平成27年4月から始まる子ども子育て関連3法による幼稚園と保育園の再編について、何かと、気を回していただくこともあるかと思いますが、現在のところ、くわな幼稚園では、何の変更もありません。 そもそもこの法案は、幼稚園と保育園を一緒にしようという策の予定でした。それを認定こども園と呼びます。 そして、これまで幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働省が管轄していたものを内閣府で一括管理しよう、ということでした。 が、そのプロセスでいくつかの矛盾や、既得権益による葛藤があり、まだ最良の状態では機能する準備ができていません。
ただ、最大の関心事は、自分の通う幼稚園や保育園がどうなるのか、ということです。 まず、私立幼稚園は、「選ぶ」ことができます。市町の主導のもとで(1)施設型給付と呼ばれるシステムに入るか、(2)認定こども園になるか、(3)従来の形で進めるか、という選択です。 いまのところ、多くの私立幼稚園は、現状のまま、つまり(3)であろうと思われます。
今回の法案を実施するにあたり、どのように国の予算を使うかということが、考え直されました。その結果、私立幼稚園においては、現在、国から県へ託される地方交付税を使っていたのを、市による采配とする、という変更が行われることになりました。これが施設型給付と呼ばれるものです。 いわば、私立幼稚園は市立であるかのような存在となることができるようにもなるということです。ただし、それを積極的に好んで選べば、ですが。
現在、保護者の皆さんが私立幼稚園を決める場合に、自らが園を選んで、そこへ願書を出しますが、認定こども園や施設型給付を受ける私立幼稚園では、まず、市へ申し出を行い、「あなたのお子様は第○号子どもです」という認定を受けます。
そのあと、入園する幼稚園を割り振られます。割り振られるとき、○○幼稚園へ行きたい、という意思はもちろん主張できます。
この時、第一号子どもとは、午前10時から午後2時までの保育を望む子どもです。
第二号子どもとは、その前後の時間(延長保育)も必要とする子どもです。
第三号子どもは、満三歳児以下です。
それぞれの施設型給付の私立幼稚園では、国の定める保育料を掲げます。が、特色ある保育をするために、それ以上の価格を設定することもできます。 この法案を実施するために政府は消費税を上げ、10パーセントになった時点で年間7000億円の確保をしようとしました。
ご存じのとおりまだ、8パーセントなので、道半ばです。
現在のところ、国の定める公定価格を保育料として設定をすると、これまでの予算と比較して資金の確保が十分にできないことから、この策に手を挙げる私立幼稚園は、少ないと思われます。
ただ、山間部や都会部など、著しく少子化が進む地域では、多くの園が新システムを採用するというのが予想です。
さて、保護者の皆さんとして、知っておかねばならないことはというと、それは以下です。
通いたいとする私立幼稚園が施設型給付の園であれば、まず市へ行って「第○号子ども」の認定を受ける必要があります。
通いたいとする幼稚園が従来型の私立幼稚園であれば、その幼稚園の発信する募集情報により応募します。市を通す必要はありません。
幼稚園と保育園は一元化されて、便利になるはずが、三元化されて複雑になります。 これは一過性の混乱であることを望みます。 とりあえず幼稚園の選び方がやや複雑化する可能性があるので、市の発行する広報に気を付けていてください。 そして、市内の公立幼稚園は、現在再編計画の真っ只中です。平成27年度の新法案をきっかけに統廃合が進みます。 それに伴い、公立の保育所も再編されることがあります。こちらも、広報での発表に目を凝らしている必要があります。
そして、最後に繰り返しておきますが、くわな幼稚園は平成27年度も、従来と全く同じです。
施設型給付を受けようとする園にはなりません。
認定こども園にもなりません。何の変更もありません。
ただ、消費税が10パーセント迎えたときには、受益者負担を一部、お手伝い頂くことがあるかもしれません。
さらに不明な点はくわな幼稚園へ訊ねてください。
Vol. 33 No. 49 7/23/2014